無車検運行防止対策の一環として、これまで前方から見易い位置に表示することを目的としていた検査標章の表示位置を、前方から見易い位置であるとともに運転者が検査標章に表示している自動車検査証の有効期間を容易に確認できる位置に表示するよう、以下のとおり通達の一部が改正されました。

【改正の概要】
 検査標章の表示位置をこれまでの「前方から見易い位置」から、「前方かつ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置に表示するよう規定する。
 ※ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない、前方かつ運転者席から見易い位置。
(※軽自動車の検査標章も同様に変更となります。)

【スケジュール】
 公布:令和5年2月22日(水)
 施行:令和5年7月3日(月)