圧縮水素(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)を燃料とする自動車については、道路運送車両法及び高圧ガス保安法の二法令により規制が適用されておりましたが、この度車両法に一元化され点検基準が改正されましたので、記録簿への記載方法等についてお知らせ致します。
 なお、液化石油ガス(LPG)については従来どおりとなるためご注意下さい。(12/22訂正)
 今般の改正により、液化石油ガス(LPG)についても点検基準が一部改正となりますのでご注意下さい。(12/22追記)

規制を一元化し、燃料電池自動車等に関する負担を軽減

報道発表資料:規制を一元化し、燃料電池自動車等に関する負担を軽減<br>~自動車点検基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~ – 国土交通省 (mlit.go.jp)

公 布:令和5年10月20日
施 行:令和5年12月21日(別紙の2.(4)及び(6)の一部については公布の日)

点検基準の改正点については、以下のとおり。
液化石油ガス(LPG)については、『1 導管及び継手部のガス漏れ及び損傷』、『ガス容器取付部の緩み及び損傷』が追加の点検項目となります。(各別表の(※)2の項目はLPGは対象外です。)(12/22追記)

記録簿への記載方法については、「その他必要となった点検・整備の内容」欄に今回追加された点検項目を追記し、レ点チェックを記入下さい。

今回の改正に伴い、振興会販売の記録簿を新様式に変更する予定ですが、当面の間は、上記記載方法を参考に現行の記録簿への追記をお願い致します。その他不明な点については、振興会 指導課(TEL:059-226-5215)までお問い合わせ下さい。