標記については、平成30年10月1日に三重県条例として施行されており、民間事業者においても令和6年4月1日より合理的な配慮の提供が『法的義務』となっております。
今般、三重県より当該条例について会員の皆様へ周知依頼がありましたので、以下リーフレットをご参照のうえ、適切にご対応頂きますようお願い致します。
また、条例の詳細や様々な具体例集は、以下三重県庁のホームページよりご確認下さい。
標記については、平成30年10月1日に三重県条例として施行されており、民間事業者においても令和6年4月1日より合理的な配慮の提供が『法的義務』となっております。
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